A
借金の返済でお悩みの方には、いくつかの選択肢があります。
1つ目は、お金を借りている金融機関やクレジット会社との間で毎月の支払額を少なくしてもらう任意整理です。毎月の支払額をご収入に合わせたものとすることで、借金で生活を圧迫せずに済むようになることもあります。
2つ目は、裁判所に申し立てて現在の借金を全てゼロにしてもらう(税金など、一部例外があります)自己破産という制度です。自己破産を行うと、借金がゼロになることがほとんどですので、新たな一歩を踏み出すきっかけにすることができます。
3つ目には、借金全体の返済額を減らす個人再生という手続きもあります。住宅ローン返済中の持ち家がある場合に自己破産を利用すると原則として持ち家等を手放さなければならなくなるため、個人再生は、持ち家を手放さずに住宅ローン以外の借金の負担を軽くしたいという方に有用です。
Q
自己破産をする場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
A
自己破産をする場合、一般にイメージされているほどデメリットは多くないといえます。保険外交員、警備員等の一部の職業に就けなくなること、一定の数年間クレジットカードを作ったりローンを組めなくなることが挙げられます。財産については、持ち家等の不動産が原則として失われてしまうため、持ち家等を手放したくない方には向いていませんが、それを除けば、生活に必要な現金や財産は失うことなく、自動車も失うことなく済むことが多々あります。よほどのことが無ければ、近所の方や職場に知られることも少ないのが事実です。