新型コロナウィルスが猛威を振るっています。そのせいで、結婚式や旅行等の各種行事をキャンセルせざるを得なくなり、多額のキャンセル料を請求されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事業者は、たとえ新型コロナウィルスが原因でも、自己都合によるキャンセルだと言って、契約書で定めた通りのキャンセル料を請求してきます。
しかし、いかなる場合にも契約書通りにキャンセル料を請求できるわけではありません。
1つは、契約したサービスが不可抗力によりそもそも受けられなくなった場合で、例えば海外旅行を予定していたところ渡航禁止となった場合がこれにあたります。この場合、サービスがどちらの責任にもよらず受けられない以上、代金も一切支払わなくてよいと民法上規定されています。たとえ申込みをした人からのキャンセルという形をとったとしてもそれは変わりません。
2つめには、不可抗力と言うことは難しくても、設定されたキャンセル料がそもそも高すぎるという場合も、高すぎる分は支払わなくて良いということが消費者契約法上規定されています。
どのような場合に支払わなくて良いかはそれぞれの契約にもよりますので、お近くの消費者生活センターや弁護士にご相談ください。
弁護士 森 悠
法律トピックス2020/11/20