弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2020/11/20

新型コロナと休業補償

Q 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、会社から自宅待機命令が出て、その分給料が支払われなくなりました。私には症状はなく、濃厚接触者でもないのですが、給料は払ってもらえないのですか。
A それはお困りですね。同じようなお悩みをお持ちの方や自分が感染しないか心配な方が少なからずいらっしゃると思います。今回はお給料についてお話しします。
  確かに従業員に何かの事情があって、有休などの制度も取らないで休めばその分の給料は支払われません。
  しかし、今回のようなケース、例えば休業要請を受ける業種で、かつ施設の完全な使用停止が要請される場合にでも該当しない限り、会社の自主的な判断つまり会社側の都合で休むので、従業員には何の非もありません。会社側の都合で欠勤する場合、会社には休業手当を支払う義務があります(民法536条2項、労働基準法 26条参照)。要請内容をよく確認した上で、いくら補償されるべきかは弁護士にご相談下さい。まして国も休業を要請する以上、政策として補償すべきです。
  この制度は、バイトのシフトが当日になってなくなり、欠勤するように言われた場合などにも有効ですので、緊急事態宣言解除後もご活用下さい。

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