弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2020/04/01

裁判所の管轄

「管轄」(かんかつ)という言葉を聞いたことはありますか?
裁判所にも管轄があり、全国各地の裁判所のどこでどの裁判が行われるか、決まりがあります。最高裁判所は東京に1カ所だけ、高等裁判所は支部も含めて14カ所、地方裁判所は各都道府県に地裁支部も含めて約250もあり、簡易裁判所は地裁に併置されているものも含めると400以上もあるそうです。愛知県内では名古屋地裁・高裁以外に、一宮、半田、岡崎、豊橋に地裁支部があり、簡裁は春日井、瀬戸、津島、犬山、安城、新城、豊田にあります。
民事裁判の場合、請求する金額や住所等によって全国の各裁判所に振り分けられており、原則として当該管轄の裁判所が受け付けることになっているのです。
 最近は裁判も電話や映像を使って遠隔地でも不都合が少なくなるようになって来てはいますが、それでもできるだけ居住地等の近くで行う方が便利なので、弁護士としてはどこの管轄になるか(どこの管轄にするか)、頭を悩ませることも多いです。
消費者金融やクレジット・ローン会社等は約款で「裁判は本店の所在地で行う」等と規定しているため、東京や大阪等の裁判所から訴状が届くのですが、その場合でも、何とか近くの裁判所で裁判が出来ないか、また電話会議等を利用して費用負担が少なくすむような方法を探ることも必要になります。 

弁護士 勝田浩司

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