弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2020/04/01

親からの援助と財産分与

Q 娘夫婦が離婚することになりました。家を建てるときに援助した頭金は返し
てもらえるのでしょうか。
A 親が、娘夫婦や息子夫婦に資金援助をするケースは多く見られますが、お金
を出す時には夫婦円満にいっていて、まさか離婚するなんて・・・ということが
多いと思います。援助時に、借用書を作成して、それに従って定期的な返済がさ
れていたような場合には、親子間の消費貸借契約として有効であると認められる
こともあるでしょうが、一般的には、援助は贈与とみなされますので、援助した
頭金が返ってくるということにはなりません。
このような場合には、夫婦間で離婚時に財産を分ける財産分与の手続きで、援助
を受けた一方当事者個人の財産であることを主張して、財産分与の対象となる夫
婦財産から外すという扱いをすることで当事者間の公平を目指すことになります。
しかし、不動産のローンが多額で夫婦財産全体をみてマイナスになっているよう
な場合には、分与する財産がないため、戻ってこないということもあります。
離婚する時にお金でもめることはつらいことです。夫婦は納得していても、親が
納得できなくて解決がこじれるケースもあります。資金援助をする前に、離婚の
可能性を頭のかたすみに置いておいて、後にもめないようにすることも円満の秘
訣になるかもしれません。

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