弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2018/12/25

相続法が変わります-2

 [弁護士]林 翔太

 皆さん、終活できていますか。「残す物は何もないから、何もしなくて大丈夫。」と思う方が多いのではないかと思います。しかし、そういったケースでも、自宅があり、残す財産があるなど、思いがけず、もめるケースがあります。
エンディングノートというものがある程度普及し、ご自身で作成される方も多いかと思いますが、今までの自筆の遺言は、日付、名前、遺言の内容(本文)、財産まで自署し、押印もする必要があり、複雑とのことで、敬遠されてきました。

 戦後、長い間、変わることのなかった相続法が今回改正され、2019年4月1日(時期に注意!)から施行されます。その中には、遺言の書き方が一部簡単になりました。遺言書の作成にあたり、財産の一覧を記載した財産目録という形で、財産については、自署でなく、ワープロでも作成できることになりました。なお、本文や日付を自署しなければならないことは従前どおりですので注意が必要です。

 今回の相続法の改正では、遺言以外にも多岐にわたります。法律に関するご不安ごとはいつでもご相談ください。


(2018.12執筆)

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