弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2018/08/01

LGBTsハラスメントとダイバーシティ

 [弁護士]岡村 晴美

現代社会は、パワーハラスメント、モラルハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等々、ハラスメント(嫌がらせ)が氾濫しています。ハラスメントは、加害者が被害者の人格を傷つけることで、自分のプライドを満足させるという側面があります。いじめと同じで、きっかけさえあれば、理由なんて何でも良いのです。

中でも、セクシュアル・マイノリティであることをきっかけに起こるハラスメントは、LGBTsハラスメントと呼ばれています。セクシュアリティの問題は、人間の根源にかかわる問題でもあり、軽いいじり、冗談のつもりでも、被害者の心は傷つきます。特に、第三者によるカミングアウトの被害は、うつ病の発症や自殺など、深刻な被害をもたらしています。

ハラスメントと対極にあるのが、ダイバーシティという考え方です。多様な性や生き方を認めようとする考え方は、ひとりひとりを個性ある人間として尊重しようとする考え方と共通します。多様な性や生き方を認めあうことは、さまざまなハラスメントの構造を壊すことにもつながるのではないかと期待しています。


(2018.8執筆)

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