弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2025/03/07

相続放棄者の相続財産の管理義務

Q 独居の持ち家があった父が亡くなったのですが、父とは疎遠で、借金も多かったため、私を含め法定相続人は全員家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。
ところが最近、市から、近隣から苦情が来ているので庭の手入れをしてくださいと通知がありました。相続放棄をしたのに私が何かしなければいけないでしょうか。

A 市は、あなたが相続放棄をしていることを知らずに通知してきたと思いますが、相続放棄をしたと告げてもなお庭の手入れを要求してくるかもしれません。
 というのも、民法に、相続放棄をしても次の人(全員放棄した場合は相続財産管理人)が管理を始めるまで管理を継続しなければならないと定められているからです。
 しかし、誰に対してどんな義務を負うのか条文上明らかでないためトラブルが発生していました。
 
 そこでこのたび民法が改正され、放棄の時に相続財産を「現に占有」しているときだけ、相続財産を管理する人(相続財産清算人)に引き渡すまでのあいだ保存義務があるとされました。

 改正民法によれば、放棄時に占有していなかったあなたは保存義務を負いません。改正民法は、令和5年4月1日より施行されています。

弁 護 士  高 森  裕 司

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