Q 生活保護を受けようと思い、窓口に行きましたが、冷たい対応をされました。弁護士さんの協力を得たいのですが、雇うお金がありません。このようなケースで、弁護士さんにお願いすることはできますか。
A 法律専門職の手助けが必要なのに、そのお金がない場合、一般的に知られている制度としては法テラス制度(民事法律扶助)があります。法テラスは主に離婚事件や損害賠償請求事件の民事事件・家事事件の場合に限られます。
生活保護の申請への同行は、民事事件ではないため、民事法律扶助の対象ではありません。ただし、生活保護の申請への同行など一定の社会的意義のある弁護活動については、日本弁護士連合会が設立した基金によって費用をまかなう制度があります。これを日弁連委託援助事業と言います。ご質問の場合、ご本人だけで申請することが難しい場合には、この制度を利用して、法テラスの民事法律扶助と同様に、弁護士を利用することもできます。
日弁連委託援助事業には、たとえば刑事事件の私選弁護人選任のための援助であったり、犯罪被害者支援のための援助だったり、他にも様々な制度があります。弁護士費用に不安がある場合、まずはお気軽にご相談ください。
弁 護 士 林 翔 太