弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2024/10/18

ペットと法律相談~飼い主の死後に備えていまできること~

家族の一員として、大切な存在であるペット。一人暮らしの方などは、自分に何かあったときにこの子たちはどうなってしまうのだろう、と心配になることもありますよね。
相続人がペットを引き取ってくれる場合は問題ありませんが、適切な相続人がいない場合は、第三者にペットの世話をお願いする必要があります。
法律的には、負担付遺贈や負担付死因贈与といった方法があげられます。
前者は、ペットの世話をしてくれる人に対して、ペットやその世話に必要な金銭等を遺贈して、代わりにペットの世話の負担を課すというものです。この方法を採る場合は、遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
後者は、ペットの世話をしてくれる人と契約して、死亡を原因としてペットやその世話に必要な金銭等を贈与して、代わりにペットの世話の負担を課すというものです。この方法を採る場合は、受贈者と契約書を作成しておいた方がよいでしょう。
いずれの方法を採る場合も、まずは信頼できる第三者に依頼することが重要です。その上で、負担の内容を明確にしておく必要があります。大切なペットの今後のためにも、遺贈や贈与契約について、一度専門家にご相談ください。

弁護士 砂 原  薫

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