弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2024/08/26

セクハラについて

 職場におけるセクハラとは、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されたりすることをいいます。例えば、上司からの性的な誘いを拒否したら解雇されてしまったとか、会社内で同僚から性的な噂を流されて仕事に集中できないといったことが、職場におけるセクハラに当たります。
 男女雇用機会均等法は、会社に対して、セクハラ対策のために雇用管理上の措置を行うことを義務付けています。この措置について定めた厚労省の指針が、2020年1月に改正され、職場におけるセクハラ防止対策が強化されました。具体的には、相談窓口を設置して労働者に周知することや、セクハラの事実が確認できたら速やかに被害者や加害者に対して適正に対応すること等、会社の義務が強化されました。また、セクハラ被害を相談した労働者を降格させる等の不利益取扱いを禁止することも定められました。
 あなたの職場では、セクハラ相談窓口について、労働者に周知されていますか?被害を受けたので相談窓口に相談したけれども会社がきちんと対応してくれない、といった場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。

 弁護士 砂原 薫

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