先日、テレビを見ていたら、セラピードッグに関する番組が放送されていました。難病で入院している人を訪問することで、痛みを和らげる「癒やし効果」があるとのことでした。研究の結果、人間と犬が見つめ合うことで、双方の脳に「オキシトシン」という物質が増加し、癒やし効果が生じているという科学的な裏付けもあるそうです(「幸せホルモン」とも言われるそうです)。単なるペットというよりも「家族の一員」として考える人がいることもうなずけます。
しかし、法律の世界ではペットは単なる「物」または「動産」と考えられています。例えば離婚の際に、人間の子どもであれば親権、養育費、面会交流が問題となるのですが、ペットは家財道具と同じように財産分与の対象でしかありません。
他にも、マンション内で内緒でペットを飼っている、借家の立退きの際にペットをどうするか、災害の際のペットの飼育、等が問題となることがありますが、いずれも、「家族の一員」としての位置づけにはほど遠い扱いにしかならないでしょう。
ただ、最初に述べたような関係が見直されれば、今後、法律の世界での扱われ方も変わってくるかもしれませんね。
法律トピックス2019/05/29