弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2017/12/01

死んだ後の葬儀や家の片付けは?ー「死後事務委任契約」

 [弁護士]髙森 裕司

Q.私には親しい親族がいないので,死んだ後の葬儀や家の片付けなどどうなるのか心配です。

A.自分が死んだ後の葬儀や埋葬のこと,遺品の整理,最後に残った施設の利用料などの支払い,親しい人への連絡などは通常親族がやることが多いのですが,やってくれそうな親族がいない場合,どうなるのか心配ですよね。

自分の財産のことは遺言を残すことができますが,遺言の法的効果は主に相続財産の帰属に関することになりますし,遺言は契約ではないので受遺者に指定された人も放棄は自由にできてしまいます。任意後見人がいても,法定後見人がついても,これらの人は基本的に死後のことについて権限がありません。

そこで最近,生前に契約で,これらの死んだ後の様々な事務を特定の人に委任しておく「死後事務委任契約」を締結するケースが増えてきています。誰に,何をどうしてほしいのか,具体的に特定の人に託しておくのです。将来のことなので完全ではありませんが,自分の思いがかなう可能性が高くなり,何も決めないよりずっと安心です。遺言も残した上で,任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結することが多く,このような死後事務委任を受ける民間法人なども増えているようです。弁護士に死後事務を委任することもできますので,費用のことも含め,一度ご相談ください。


(2017.12執筆)

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