弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2018/07/01

架空請求にご注意を

 [弁護士]田巻 紘子

Q.「消費料金」を請求するハガキが届きました。どうしたらいいでしょう?

A.それはご不安でしたね。滞納しているとか、払わないと訴訟するぞとか、最終告知だと書かれていると、焦ってしまいますね。自分宛なら「身に覚えがない」と気持ちを強く保つことができても、同居の家族宛だと「内緒で借金があるのかも・・・」と疑心暗鬼になってしまうこともあります。

このようなハガキが来たときにはまず落ち着いて、差出人を見てみましょう。「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」(○○センターは「民事訴訟管理センター」などに変わることがあります)など実在しない機関が書かれている場合、詐欺に間違いありません。

大事なことは、慌ててハガキに書かれた連絡先に連絡を入れないことです。こちらの個人情報をたくさん上手に聞き出されてしまい、さらなる詐欺被害に遭ってしまいます。

詐欺と思っても、無視するのはやっぱり不安、というのも人情です。名古屋市消費生活センターへ相談してください
(架空請求の電話相談は052-222-9674)。

弁護士にご相談いただいてももちろん大丈夫です。信頼できるところへ、ご相談くださいね。


(2018.7執筆)

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