民法には相続人の範囲を定める条文があります(第886条から第895条まで)。配偶者以外に子ども、両親など直系尊属、兄弟姉妹などが相続人になるのですが、今の高齢者の方々は子どもが多かったり、再婚していて前婚の子どもがいたり、子どもがいない場合に兄弟姉妹が多くいたりする世代なので、相続人も多数になることがよくあります。さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっていると甥姪が代襲相続したりします。相続が発生すると戸籍を調査しますが、その段階で予想外に多数の相続人が判明することもあります。
預貯金の相続の手続きも遺言がない場合には、相続人の協議などが必要になって手間がかかります。不動産の場合、何代も前の名義のままだったり、共有名義のままだったりすることがあり、さらに複雑で多数の相続人が関係することで解決が大変になります。
このように権利関係が複雑化するのを防ぐために、2024年4月から相続登記の義務化が開始されましたが、代替わりすると相続人がどんどん増えていき、手続きが大変になるので、その前に対応することが必要です。
そのようなケースがあれば、一度ご相談ください。
弁護士 勝 田 浩 司