Q 夫がなくなりました。悲しみに暮れていたところ、夫の債権者と名乗るクレジット会社から「亡くなったご主人にお金を貸していたので、相続人として払ってください。」と言われました。払わなければいけないのでしょうか。
A 亡くなったことをきっかけに、隠れて借金をしていたことが分かったり、突然債権者から連絡があったりすることもあります。
ご質問の場合、まだどなたも相続することが決まった訳ではなく、他にプラスの財産がなければ、プラス(例:家・不動産や預金)もマイナス(例:借金)も一切受け継がない相続放棄の手続を採ることができます。
ところが、相続とみなす行為があった場合は、相続放棄はできません。一方で相続しながら他方で相続人ではありませんという主張をすることは許されないからです。相続財産の預貯金を引き出す行為などがあたります。ただし、葬儀費用を預金から下ろす程度の引出しの場合、社会通念に照らして華美な葬儀でもない限り、相続放棄に影響することはないと考えられます。
相続放棄は3か月までと言われますが、必ず亡くなってから3か月というわけではなく、知らない債権者からの請求は、最初の連絡があってから3か月までと見ることのできる場合もあります。
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弁護士 林 翔太