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名古屋南部法律事務所は、1974年に名古屋南部地域の市民に身近な事務所として設立されました。
名古屋南部の大気汚染訴訟の弁護団、解雇をはじめとする労働事件や過労死などの労災事件では労働者側に立ち、悪徳商法、消費者事件では被害にあった方の相談、消費者金融などからの債務で苦しむ人の相談、身に覚えのない事件で身柄を拘束された人の刑事弁護、少年の立ち直りのための付添人の活動、そのほか日々の営みのなかで様々な法律問題が起きたとき、当事務所は社会的に弱者と呼ばれる人の立場に立って活動をしてきました。
私たちは、これからも、人々の暮らしと人権を守って、ともに歩みたいと考えています。
困ったこと、気になることの解決の道をいっしょに探していきます。
経験豊かな弁護士がお困り事・お悩み事の相談を伺います。
解決のためにどうしたらよいかご提案させていただきます。法律相談のみでは解決困難な場合には、弁護士がご依頼を受けることもできます。依頼をした方がよいかどうか迷われる場合には、何度かご相談を重ねる中でご依頼を受けることもできます。
ご依頼を受ける場合は、弁護士費用については明朗さをもって、事件の身通しについてもより具体的なご説明をいたします。どんなことでも、遠慮なくお気軽にお尋ね下さい。
設立以来、社会的弱者の立場にたって人権擁護にあたって参りました。粘り強く、親切、丁寧な事件処理を心がけております。問題解決まで、依頼者とともに歩みます。
ご依頼の前に、弁護士費用や今後の見通しについて丁寧に説明いたします。不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねいただいて、その上でご依頼いただければと思います。
ご依頼時には、委任契約書を作成し、写しをお渡しいたします。
委任契約を締結した後、弁護士がご依頼者の代理人として、事件に着手いたします。
交渉が必要となる事案では、相手方に内容証明郵便等による通知を作成、発送し、相手方との交渉を進めます。裁判や調停などの裁判所への申し立てが必要となる事案では、訴状や調停申立書を作成し、期日が決まり次第、裁判所へ出頭して手続きを進めます。
案件への対応にあたっては、進捗状況を随時報告し、ご依頼者のご意見をお伺いしながら進めていきます。紛争解決には、ご依頼者と弁護士との間の協力・信頼関係が不可欠です。案件への対応にご不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。
相手方との交渉や、裁判や調停の期日を重ねると、案件は解決にいたります。最終的な解決にいたった後、成功報酬、案件に要した実費等を精算させていただいて、委任関係は終了となります。